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投稿ガイドライン
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**2013年名誉毀損法第5条「ウェブサイト運営者」も参照のこと。
ウェブサイト運営者(2013年名誉毀損法)
1) 本条は、ウェブサイトに掲載された声明に関して、ウェブサイトの運営者に対して名誉毀損訴訟が提起された場合に適用される。
2) ウェブサイトに声明を掲載したのが運営者ではないことを示すことは、運営者の抗弁となる。
3) 請求者が以下のことを証明すれば、抗弁は却下される:
a) 申立人が声明を掲示した人物を特定することができなかった、
b) 申立人が事業者に対して、当該声明に関する苦情の通知を行ったこと。
c) 運営者が、規則に含まれる規定に従って苦情の通知に対応しなかったこと。
4) 第3a項の適用上、請求者が人物を「特定」できるのは、請求者がその人物に対して訴訟を提起するのに十分な情報を有している場合に限られる。
5)規則は以下の通りである:
a) 苦情の通知に対してウェブサイトの運営者が取るべき措置(特に、声明を掲載した者の身元または連絡先に関する措置、およびその削除に関する措置を含む)について規定すること;
b) そのような措置を取るための期限を規定すること;
c) 期限の満了後に行われた措置を、その満了前に行われたものとして扱う裁量を裁判所に与える規定を設ける;
d) 本条を目的とするその他の規定を設ける。
6) 小節の規定に従うことを条件として、苦情通知とは以下の通知を指す:
a) 申立人の氏名を明記する、
b)当該声明を明記し、それがなぜ申立人の名誉を毀損するものであるかを説明すること、
c) 当該声明がウェブサイトのどこに掲載されたかを明記し
d) 規則で定めるその他の情報を含む。
7)規則は、苦情通知でない通知を、本条または本条に基づく規定の目的上、苦情通知として取り扱う状況について規定することができる。
8)本条に基づく規制
a) 状況に応じて異なる規定を設けることができる;
b) 法定文書によって制定される。
9)本条に基づく規制を含む法定文書は、その草案が国会の各議院に提出され、その決議により承認されない限り、作成することができない。
10) 本項において「規則」とは、国務長官が定める規則を意味する。
11) 本条に基づく抗弁は、ウェブサイトの運営者が当該文言の掲載に関して悪意を持って行動したことを請求者が証明した場合、無効となる。
12) 本条に基づく抗弁は、ウェブサイトの運営者が他者によって投稿された発言を節度あるものにしているという事実のみを理由とするものではありません。